渡辺塗料 株式会社

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サポート : クーリングオフ


法律

 法律では、訪問販売について、事業者に対し販売事業者の氏名名称の明示や契約書面等の交付の義務付け、また不実・威迫勧誘等を禁止しているほか、無条件解約期間として8日間のクーリング・オフ制度等が規定されています。


クーリングオフ制度

 訪問販売の場合、購入意思がはっきりしないまま契約をしてしまうことがしばしばあります。
 そんな時のために訪問販売法では、自分の行った契約について一定の期間考え直すことができる制度が設けられています。それが、クーリング・オフ制度です。
 つまり、訪問販売で契約(申込み)をした場合、契約(申込み)のための書面を受け取った日を含めて8日間以内であれば、無条件で契約の解除(申込みの撤回)ができるという消費者保護のための制度です。

※ただし、以下の場合はクーリング・オフができませんので、注意しましょう。

  • 3,000円未満の現金取引の場合。
  • 「特定商取引法」の政令で指定された消耗品を使用、消費した場合。
  • ただし、これらの消耗品を使用、またはその全部若しくは一部を消費した場合、クーリング・オフができなくなる旨が契約書に明記されていなければ、政令で指定された消耗品を使用、消費した場合でも原則としてクーリング・オフができます。


クーリングオフの種類

 クーリング・オフには「法律で設けられているもの」と「業界や個別の業者が自主的に設けているもの」があります。「法律で設けられているもの」は、特定商取引法(旧訪問販売法)によるものが最も使われていますが、クーリング・オフの適用には販売方法、商品・サービス等条件があります。その他、特定商取引法以外の法律にもクーリング・オフ制度があります。ただし、その適用についてはそれぞれの法律によって条件が違います。
 また、法律ではクーリング・オフの対象となっていなくても事業者が自主的にクーリング・オフを設けている場合もありますので、契約書をよく確認することが大切です。



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