クーリングオフ制度
訪問販売の場合、購入意思がはっきりしないまま契約をしてしまうことがしばしばあります。
そんな時のために訪問販売法では、自分の行った契約について一定の期間考え直すことができる制度が設けられています。それが、クーリング・オフ制度です。
つまり、訪問販売で契約(申込み)をした場合、契約(申込み)のための書面を受け取った日を含めて8日間以内であれば、無条件で契約の解除(申込みの撤回)ができるという消費者保護のための制度です。
※ただし、以下の場合はクーリング・オフができませんので、注意しましょう。
- 3,000円未満の現金取引の場合。
- 「特定商取引法」の政令で指定された消耗品を使用、消費した場合。
- ただし、これらの消耗品を使用、またはその全部若しくは一部を消費した場合、クーリング・オフができなくなる旨が契約書に明記されていなければ、政令で指定された消耗品を使用、消費した場合でも原則としてクーリング・オフができます。
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